top of page

規約

◎緑が丘自治会規約◎

【名称および事務所】
第1条 本会は緑が丘自治会と称し、事務所を緑が丘自治会館内(緑が丘1-19-6)に置く。

【目的】
第2条 本会は町内のより良い環境を作り、福祉の増進と生活文化の向上に努め、会員相互の親睦を図り、地域の発展と繁栄と期することを目的とする。

【会員】
第3条 本会は、緑が丘1丁目及び緑が丘3丁目に居住又は事業所を持つ者で、かつ別に定める会費を納入する者で構成する。

【会費】
第4条 本会の会費は次の通りとする。
(1)会費は年2,400円(月200円)とする、但し環境の変化に応じて改定することがある。
(2)会費の集金は総会終了後、組長に依頼して行う。
(3)本会の経費は、すべて会費及び助成金・寄付金をもってこれに充てる。
(4)共同募金・日赤社資募金・慶弔費並びに各種の分担金は会費から納付する。

【会計年度】
第5条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

【組織】
第6条 本会は、第2条の目的を達成するために、次の事業部・組を置き、その業務を行う。
(1)
〇 総務部:総務、庶務、文書、渉外並びに運営に関する事項。
〇 防犯部:警察署等と協力して、防犯及び私道防犯灯の整備などに関する事項。
〇 防災部:消防署等と協力して火災その他の災害防止に関する事項。
〇 環境衛生部:保健衛生・環境衛生等に関する事項。
〇 交通部:警察等に協力して交通の安全対策に関する事項。
〇 厚生部:会員のコミュニティーの推進に関する事項。
〇 青少年部:青少年の非行防止及び健全育成に関する事項。
〇 民生・福祉部:区並びに関係機関等の要請に応えるとともに、福祉の事業に関する事項の推進。

(2)事業部は、その業務を行うに当たり必要あるときは、独自の活動をすることができる。但し会長の承認を得なければならない。
(3)この規約に定めるもののほか、事業の実施その他必要な事項は役員会の議決を得てこれを定める。
(4)本会は、町内を分割した、組・組織を構成し、各組は適宜な方法で組長を選出し、各組内の用務を行う。組長は他の役員を兼務することができる。組長の任期は1年とする。但し再任を妨げない。 
      
【役員】
第7条 本会に次の役員を置く。
(1)会長1名・副会長3名・会計2名・総務3名・各事業部長1名・各事業副部長2名以上。
(2)会計監査2名。
(3)相談役・顧問を置くことができる。

【任期】
第8条 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。

【役員の選出】
第9条 役員は次により選出する。
(1)会長は役員会において選出し、総会の承認を得る。
(2)副会長・会計・会計監査は会長が推薦し、総会の承認を得る。
(3)各事業部長・事業副部長は会長が委嘱する。

【役員の職務】
第10条 役員の職務は次の通りとする。
(1)会長は、本会を代表し、会務を統括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する。
(3)会計は、本会の会計事務を処理し、必要な業務を行う。
(4)会計監査は、会計の監査を行う。
(5)事業部長は、各事業部の業務を行う。
(6)副部長は部長を補佐し、部長に事故あるときはその職務を代行する。

【総会・役員会】
第11条 本会の会議は次の通りとする。1)総会 2)臨時総会 3)役員会

(1)総会は毎年年度の初めに開く。総会では次に掲げる事項を審議し、その議事は出席者の過半数をもって決する。
 ① 事業計画、事業報告に関する事項
 ② 予算、決算に関する事項
 ③ 資産及び会費に関する事項
 ④ 役員の選任に関する事項
 ⑤ 規約の改正に関する事項
 ⑥ その他事項

(2)役員会は会長・副会長・会計・総務・各事業部長・副事業部長をもって構成する。
(3)役員会の議長は、会長がこれに当たる。
(4)役員会は、役員の過半数の出席者をもって成立する。
(5)役員会の議事は、役員の過半数をもって決する。

【規約の変更】
第12条 この規約を変更するときは、総会において出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。

この規約は平成24年5月9日から適用する。
この規約は平成30年5月9日から適用する。

bottom of page